海部津島スポーツ少年団軟式野球連盟


     連盟概要

      規 約

      内 規

      事業計画

      役員名簿

      関係書類

      加盟チーム

 規 約                          海部津島スポーツ少年団軟式野球連盟 規約 [PDF]


 (総 則)
 第1条 本連盟は、海部津島スポーツ少年団軟式野球連盟「以下連盟」と称する。
 第2条 本連盟の事務局は、原則選出された会長の市町村の教育委員会または会長の自宅に事務局をおくものと
     する。



 (目 的)
 第3条 本連盟の目的は、下記の各項による。
  (1)少年野球の普及と基礎技術の習得。
  (2)公正・協力・責任などの態度を身につける。
  (3)少年の健全な身体と精神の育成。
  (4)指導者及び保護者の親睦を図る。



 (組 織)
 第4条 本連盟は、原則海部津島在住者に限り、海部津島地区のスポーツ少年団に登録したチーム及びその団員
     と指導者によって組織され、下記の各項によるものとする。
  (1)小学生年齢層(12歳まで)のクラブチームとして、リトルリーグ及び日本野球連盟など硬球を使用し
     ている団体に登録している者の参加は認めない。
  (2)20歳以上(成人)の責任者(男女を問わない)をチームの代表として届けなければならない。
  (3)本連盟に新しく加入するチームは、理事会で審議て役員会で承認を得なければならない。
  (4)年度途中にての新加入申込みは準会員として役員が認めた場合、会員同等に試合をすることができる。



 (事 業)
 第5条 本連盟は、第3条の目的を達成するために下記の事業を行う。
  (1)本連盟の事業は、毎年1月1日に始まり、12月31日を以って終わる。
  (2)各種大会の開催。
  (3)指導者研修会の開催。
  (4)その他目的を達成するための事業。



 (役員及び理事・幹事・代議員)
 第6条 本連盟に下記の役員及び幹事・理事・代議員をおく。
  (1)会長   1名
  (2)副会長  若干名
  (3)審判長  1名(副会長兼務)
  (4)副審判長 3名
  (5)書記   1名
  (6)広報   1名
  (7)会計   1名
  (8)会計監査 2名
  (9)幹事   若干名
  (10)理事  20名以内
  (11)代議員 各チーム1名
   ※ 幹事は、各市町村の会長及び代表者がこれにあたる。
   ※ 理事は、各市町村より1名選出する。チーム数の多い市町村についてはこの限りではない。(原則5チ
     ーム以上は2名以上、それ以下については1名。)2名以上選出する場合は、役員会及び理事会の承認
     を必要とする。
 第7条 役員の任務は次のとおりとする。
  (1)会長は、本連盟を代表し、会務を統轄する。
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは職務を代行する。
  (3)書記は、本連盟の会議の記録を整理整頓する。
  (4)広報は、本連盟の発展の普及と啓発活動をする。
  (5)会計は、本連盟の会計を行う。
  (6)会計監査は、本連盟の会計を監査する。
 第8条 役員の選出は、次のとおりとする。
  (1)会長は、幹事会の推挙によって、役員会・理事会を経て、総会で承認するものとする。
  (2)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし役員に欠員が生じた場合は、幹事会によって推挙する。
     また理事の欠員については、その市町村より選出し、任期はどちらも前任者の残任期間とする。
  (3)役員及び理事は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を代行する。
  (4)代議員は、総会に出席し総会を構成する。代議員は各チーム1名とする。
 第9条 本連盟に顧問・名誉会長をおくことができる。
  2  顧問・名誉会長は、幹事会・役員会の推挙によって会長が委嘱し、任期は2年とする。
 第10条 理事は、理事会を構成し、事業計圃に基づいて職務を遂行する。
  2  理事は理事長を1名選出し、理事長は理事会を代表し会務を行う。



 (会 議)
 第11条 本連盟の会議は、幹事会・役員会・理事会・総会・監督者会議とする。毎年度の事業計両は役員会で
      作成し、総会で承認を得なければならない。
  2  役員会及び幹事会・理事会・監督者会議は、会長が必要と認めたときに召集する。
  (1)役員会は、第3条、第5条の目的達成のため計画立案及び外郭団体との折衝と経費の予算・決算、その
     他必要な事項を検討する。議長は、副会長がこれにあたる。
  (2)理事会は、役員会での検討事項を協議するとともに、事業が円滑に遂行できるよう努める。
  (3)監督者会議は、事業の円滑を推進するものとする。
  (4)幹事会は、緊急性及び重大審議事項を協議する。
  (5)役員会・幹事会・理事会での検討・協議事項については審議の上、専決事項もある。



 (総 会)
 第12条 本連盟は、総会を会長が召集し年1回開催し、予算・決算・事業計画・会務の報告・規約の変更・そ
      の他会務に関する重要な議決を行う。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に召集することがで
      きる。また、代議員の過半数の署名、要望があった時は臨時総会を開かなければならない。
  2  会長及び役員を総会にて承認する。
  3  総会には、議長1名、書記1名を選出する。
  4  議長は、総会の進行を遂行する。
  5  総会は、代議員の過半数をもって成立する。
  6  議決は出席者の過半数をもって決する。同数の場合は、議長がこれを決する。



 (審判部)
 第13条 本連盟に審判部をおく。連盟の審判員は、愛知県軟式野球連盟が主催する審判講習会を受講したもの
      で構成する。



 (会 計)
 第14条 本連盟の運営に関する経費は、会費・入会金・補助金・寄付金・その他の収入をもってあてる。

  2  本連盟の会計年度は、1月1日に始まり12月31日で終わる。
  3  本連盟に入会するチームは、10,000円の入会金を納め、年会費は5,000円とする。(年度の
     途中入会も同額とする。)なお、会費を納めない場合は、会員としての資格を失う。また途中退会につ
     いては返金しない。
  4  事業の経費などは、その都度理事会で審議し参加費等を決めて事業の運営にあてる。
  5  本連盟に加盟するチームが、連盟の代表として県大会または全国大会などに出場する場合は、補助金を
     支給する。



 (その他)
 第15条 規約施行について必要事項の細目は、別に定める内規による。
 第16条 規約の定めのない事項について協議が必要な場合は、役員会・幹事会・理事会を開き総会で決定する。



  附  則
 この規約は、昭和54年4月 1日より施行する。
 この規約は、昭和59年4月 1日一部改正施行する。
 この規約は、昭和60年4月 1日一部改正施行する。
 この規約は、昭和61年2月 9日一部改正施行する。
 この規約は、平成 2年4月 1日一部改正施行する。
 この規約は、平成10年3月 1日一部改正施行する。
 この規約は、平成12年2月20日一部改正施行する。
 この規約は、平成15年2月16日一部改正施行する。
 この規約は、平成20年3月 2日一部改正施行する。
 この規約は、平成21年1月25日一部改正施行する。
 この規約は、平成23年1月23日一部改正施行する。