関東大学陸上競技クラブ連盟規約

 

平成 9111日公布
平成 9111日施行
平成 93 1日改正
平成10110日改正
平成12115日改正
平成18312日改正

 

1  総則

第1条           (名称)
本連盟は関東大学陸上競技クラブ連盟と称する。

第2条           (目的)
本連盟は、会員の競技活動の場を提供するとともに相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条           (組織)
本連盟は関東にある大学に所属し、各都道府県陸上競技連盟に登録され、或いは登記された者により構成され、且つ日本学生陸上競技連合には登録されない団体を以って組織する。

第4条           (役員)
本連盟には次の役員を置き運営する。

1.       会長               1名)

2.       副会長            2名)

3.       顧問               (若干名)

4.       理事長            1名)

5.       副理事長         2名)

6.       常任理事         (若干名)

7.       財務               2名)

8.       書記               1名)

9.       内務               3名)

10.    外務               2名)

11.    総務               1名)

12.    広報               3名)

13.    駅伝実行委員長(1名)

14.    駅伝実行委員  (若干名)

但し、その年度において必要と認められれば、その他の役員を理事会での決定の下、その年度においてのみ置くことができる。また、不必要な役員についても同様に不在にすることができる。しかし、理事長・副理事長については不在にすることができない。尚、会長・副会長には前年度の理事長・副理事長が、顧問には前年度のその他の役員より若干名が就く。

第5条           (任期)
本連盟の役員の任期は、役員引継日の翌日より次回の役員引継日までとする。

第6条           (評決機関)
本連盟には次の評決機関を置く。

1.       総会

2.       理事会

3.       執行委員会


2  所属団体

第7条           (所属団体の権利・義務)
本連盟に所属する各団体は、本連盟全体としての活動に参与し、積極的にその発展のために努力する権利を有し、義務を負う。

第8条           (役員派遣)
所属各団体は本連盟に役員を1名派遣しなくてはならない。但し、その補佐を1名に限り登録することができる。尚、会長・副会長・顧問についてはその限りではない。

第9条           (新規参加及び復籍手続)
本連盟の活動に新規に参加する或は再び参加する団体は、理事会において議決権の3分の2以上の賛成をもってこれを認める。

第10条        (脱退及び休籍手続)

1.       本連盟を脱退する団体は、執行委員会にその旨と理由を書状にて報告しなければならない。理事長の所属する団体が休籍する際には、その後任は副理事長から選出される。尚、それらに伴い空席の出た役員については常任理事より派遣される。

2.       本連盟を休籍する団体は、執行委員会にその旨と理由を書状にて報告しなければならない。理事長の所属する団体が休籍する際には、その後任は副理事長から選出される。尚、それらに伴い空席の出た役員については常任理事より派遣される。休籍となっている団体の代表は議決権を持たないことを条件に総会及び理事会に参加する権利を有する。

第11条        (除籍及び懲戒)
本連盟の趣旨並びに規約に違反した行為のあった団体に対しては、理事会及び執行委員会の審議、議決により除籍または懲戒に処すことができる。


3  総会

第12条        (地位)
総会は本連盟の最高評決機関である。

第13条        (構成)
総会には所属団体の会員全員が参加することができる。

第14条        (常会並びに臨時総会)
総会は原則として1年に1回第1四半期に開催される。但し、理事会において必要と認められた際に理事長の招集の下臨時総会を開くことができる。

第15条        (定足数並びに議決権)
総会は所属団体の3分の2以上の参加によって成立する。その議決権は、基本的に各団体それぞれに1票ずつ与えられる。尚、会長・副会長・顧問についてはその全体で1票の議決権を持つ。


4  理事会

第16条        (地位)
理事会は総会に次ぐ評決機関である。理事会における議決は本連盟全体としての議決を意味する。

第17条        (構成)
理事会は本連盟役員並びにその補佐により構成される。但し、そのいずれも出席できない場合に限りその団体は代理を派遣することができる。

第18条        (例会並びに特別会)
例会は原則として2ヶ月に1回開催される。但し、執行委員会において必要と認められた際に理事長の招集の下特別会を開くことができる。尚、会長・副会長・顧問についてはその全体で1票の議決権を持つ。

第19条        (定足数並びに議決権)
理事会は所属団体の3分の2以上の参加によって成立する。その議決権は、基本的に各団体それぞれに1票ずつ与えられる。


5  執行委員会

第20条        (地位)
執行委員会は本連盟の活動を運営していく上での事務的な業務を受け持つ機関である。基本的には、執行委員会での議決は本連盟全体の議決ではない。しかし、規約において定められた事項についてはその決定権を有する。

第21条        (構成)
本連盟の執行委員は以下に示す通りである。

1.       理事長

2.       副理事長

3.       常任理事

4.       財務

5.       書記

6.       外務 (審判)

但し、常任理事については最低1名の出席を要する。尚、会長、副会長並びに顧問は執行委員会に出席する権利を有し、本委員会を監察する義務を負う。

第22条        (会期)
本委員会は理事長により必要と認められた際に開催される。

                        6  特別委員会

第23条        (役割)
本連盟は事業を企画・運営するために特別委員会を設けることができる。

第24条        (構成)
特別委員会は本連盟役員により構成される。

第25条        (会計)
特別委員会により企画・運営される事業における会計については、本連盟会計とは別にこれを扱う。但し、本連盟予算からの補助についてはこれを認め、その事業の収益金は本連盟会計に付されるものとする。


7  会計

第26条        (年度)
本連盟の会計は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第27条        (予算)
本連盟の予算は、各団体からの連盟費から成る。連盟費については財務の判断の下、各団体の規模に応じて決定される。

第28条        (会計報告)
本連盟財務は会計報告として決算及び予算の報告書を理事会に提出し、その承認を受けなければならない。

第29条        (財務の機能)
本連盟財務は理事会の承認により金銭の出納を行わなければならない。



8  規約改正

第30条        (規約改正)
本規約の改正については、役員総数の3分の1以上または執行委員会の3分の2以上の賛成があった場合、理事長は議題として理事会に付さなければならない。この承認には議決権総数の3分の2以上の承認を必要とする。