かほく市インディアカ協会
KAHOKU CITY INDIACA ASSOSIATION
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かほく市インディアカ協会
〒929-1174
石川県かほく市浜北イ25-3
かほく市河北台健民体育館内
電話 (076)283-4559
FAX (076)283-4579
E-mail
kahoku_ia@yahoo.co.
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協会について
かほく市インディアカ協会規約
平成16年4月21日 制 定
平成19年4月18日 一部改正
平成21年5月11日 一部改正
平成22年6月24日 一部改正
平成23年7月10日 一部改正
(名称)
第1条
この協会は、かほく市インディアカ協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務局)
第2条
協会の所在地は、総会の議を経て理事長が定める。
(目的)
第3条
協会は、インディアカの普及振興及び会員相互の親睦を図るとともに、個々の健康を維持
しインディアカを通じ、広く社会体育の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)インディアカ競技の基本的事項を審議確立すること。
(2)加盟チームの強化発展と相互の連絡提携を図ること。
(3)各種大会の開催及び協力すること。
(4)上部団体の事業への参加及び協力すること。
(5)競技技術向上のための各種の講習会を開催すること。
(6)その他協会も目的達成に必要な事項。
(組織)
第5条
協会は、第3条の目的に賛同し協力するかほく市内在住・在勤・在学するもの、又は、か
ほく市のチーム及びグループに所属するもので、協会に登録された個人・団体をもって組織する
。
(会費)
第6条
会費は、総会をもって決定する。会費とは年会費をいい、1,000円とする。ただし、
年度途中に会員になったものも、1,000円とする。
2 会員は、前項に定める会費を、前年度末日までに納入しなければならない。年度途中に会員
になったものは、その都度納入する。
3 一旦入金した会費は、返還しないものとする。
4 協会は、会員の年会費1,000円の内から、石川県インディアカ協会費を代納する。
(役員)
第7条
協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)JIA認定員 若干名
(6)審判部長 1名
(7)副審判部長 若干名
(8)理事 若干名(審判部、運営部を兼ねる。
)
(9)会計 1名
(10)事務局長 1名
(11)事務局次長 1名
(12)監事 若干名
2 協会は、顧問、事務局次長を置くことができる。
3 理事と理事以外の役員を兼ねることができる。
(役員の選出)
第8条
役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会長及び副会長は、幹部役員会で推薦する。
(2)理事長、副理事長、JIA認定員、審判部長、副審判部長、会計、事務局長、事務局次長及
び監事は、幹部役員会が推薦し、総会の承認を得て会長が委嘱する。
(3)理事は、かほく市のチーム及びグループから推薦された1名ずつとし、総会で決定する。た
だし、必要があれば会員の中から会長が推薦することができるものとする。
(4)顧問は、必要に応じて会長又は副会長が推薦し、総会の同意を得る。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、補充することができる。
3 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務にあたるものとする。
(役員の任務)
第10条
役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、協会の代表とし、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代行又は代決する。
(3)理事長は、協会の業務を掌理する。
(4)副理事長は、理事長を補佐して業務を分掌し、理事長に事故あるときは、その職務を代行す
る。
(5)JIA認定員は、審判員養成のための講習会を受持つ。
(6)審判部長は、ルールに関する事項及び、大会の審判に関する一切を担当する。
(7)副審判部長は、審判部長を補佐して業務を分掌し、審判部長に事故あるときは、その職務を
代行する。
(8)理事は、会務及び事業等を執行する。
(9)会計は、協会の会計事務の一切を司る。
(10)監事は、協会の会計を監査し、その結果を役員会に報告する。
(11)事務局長は、事務局の業務を統括する。
(12)事務局次長は、事務局長を補佐して業務を分掌し、事務局長に事故あるときは、その職務
を代行する。
(13)顧問は、重要な会務において会長の諮問に応じ、役員の相談役となる。
(会議)
第11条
協会に次の会議を置く。
(1)総会
(2)幹部役員会
(3)役員会
(4)抽選会
(総会)
第12条
総会は、第7条に規定する役員をもって構成する。また、会長が必要と認めるときは、
臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会長が招集し会長が議長となる。
3 総会は、毎年1回開催する。
4 総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)役員の承認
(4)規約の制定及び改正
(5)その他必要な事項
(幹部役員会)
第13条
幹部役員会は、会長、副会長、理事長、事務局長、顧問と石川県インディアカ教会の理
事長、審判部長、事務局長をもって構成する。
2 幹部役員会は、必要に応じて会長が招集し会長が議長となる。
3 幹部役員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき議案の審議に関すること。
(2)役員の推薦に関すること。
(3)その他会長及び理事長が必要と認めた事項。
(役員会)
第14条
役員会は、第7条に規定する役員をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集し会長が議長となる。
3 役員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)大会の実施内容について
(2)大会の抽選について
(3)その他必要な事項
(抽選会)
第15条
抽選会は、理事長、JIA認定員、審判部長、事務局長、事務局次長をもって
構成する
。
2 抽選会は、必要に応じて会長が招集し理事長が議長となる。
3 抽選会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)大会の抽選について
(2)その他必要な事項
(専門部)
第16条
協会に審判部と運営部を置くことができる。
2 審判部は、協会が実施する大会や講習会の審判・指導、その他必要な活動を行う。
3 運営部は、協会が実施する大会や講習会の運営全般の活動を行う。
(会計)
第17条
協会の経費は、次に掲げる収入をもってこれに充てるものとする。
(1)会員会費
(2)助成金・補助金
(3)参加費
(4)寄附金
(5)諸収入
(予算)
第18条
協会の収支予算は、総会の議決により定める。収支決算については、総会の承認を得る
ものとする。
(決算)
第19条
協会の収支決算は、監事の監査を経て総会の承認を得るものとする。
(会計年度)
第20条
協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第21条
本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
(平成19年4月18日承認)
(施行期日)
この規約は、平成17年4月1日に遡及して適用する。
附 則(平成21年5月11日承認)
(施行期日)
この規約は、平成21年4月1日に遡及して適用する。ただし、第7条第3項の改正規約は平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月24日承認)
(施行期日)
この規約は、平成21年4月1日に遡及して適用する。
附 則(平成23年7月10日承認)
(施行期日)
この規約は、平成23年4月1日に遡及して適用する
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