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  呉中央リトルシニアリーグ会則


第1条(名称)
本会は、呉中央リトルシニアリーグ野球協会と称する。

第2条(目的)
(1) 野球を愛する少年が、野球を通して健全な体力と精神を培い、判断力を高め、勉学と共に、友情に厚い者となるよう育成を図る。
(2) 本会は、前項の目的を達成するため、次の活動を行う。
秋季大会、徳山大会、春季大会、下関大会、関西大会、他連盟及びブロック大会との親善試合、その他目的達成のための諸活動。

第3条(資格)
本会の入会資格は次のとおりとする。
呉市に居住する12歳から15歳(小学校6年生含む)までの男女。

第4条(入会及び退会)
本会の入会及び退会は、理事会において選任された役員による審査委員会によって決定される。
保護者代表、学年代表2、学年代表1の役員は審査委員となることができる。
入会者は、入会金、会費、保険料を納めなければならない。
脱会者は、脱会日の属する月の会費を完納しなければならない。

第5条(役員)
1) 本会に次の役員を置く。
1.会長             1名
2.副会長            1名〜2名
3.リーグ代表          1名
4.事務局長           1名

2) 本会に次の保護者会を置く。
保護者会は本会の運営を側面から協力する。
1.保護者代表           1名       
2.婦人部長            1名       
3.審判部長            1名

第6条(役員の選任)
役員は、理事会が推薦し、総会において選任した者を、会長が承認して決定するものとする。

第7条(役員の任期)
役員の任期は一年とし、再任を妨げない。         

第8条(役員の任務)
役員は次の任務を負う。
1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。   
2. 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときは、その任務を代行する。
3. リーグ代表は、会長、副会長に支障あるときは、その任務を代行する。
4. 事務局長は本会の事業計画、企画、事務処理業務を総括する。
5. 保護者会長は、事務局長を補佐し、事務局長任務を代行する。
6. 婦人部長は本会の後援活動を指導及び総括する。
7. 安全管理は本会選手の衛生安全及び健康管理を指導する。
8. 会計は会費その他の収支の管理を行う。
9. 監査は経理を監査し総会で報告する。

第9条(顧問及び役員)
本会は、理事会の推薦により顧問及び他役員を置くことができる。

第9条の2(監督・コーチ)
1. 監督は、理事会が推薦し、会長が承認して決定する。
2. 監督・コーチは、練習及び試合を通じ、第2条における選手の技術・精神・体力の向上が図られるよう指導・育成を行う。
なお、監督は、必要があればコーチ補佐を随時に選任できる。

第10条(理事会)
会長、副会長、顧問、監督、リーグ代表、事務局長、保護者会長をもって理事会を構成する。
理事会は、本会則第2条の目的を達成するため必要な決定を行うことができる。        
理事会は、必要に応じ、会長又は事務局長が召集する。

第11条(監督・コーチ会議)         
監督・コーチ会議は、必要に応じ監督が召集する。         
リーグ代表、事務局長、保護者会長が出席する。

第12条(総会)         
総会は定時総会と、臨時総会とする。        
総会は役員及び父兄をもって構成する。        
定時総会は毎年9月に開催する。        
臨時総会は必要に応じて会長が召集する。        
総会は会員の過半数の出席をもって成立する。

第13条(議決権及び決定)         
会員の議決権は、一会員一個とする。総会の議決は出席者の1/2以上の賛成をもって決する。        
可否同数の場合は、議長がこれを決する。

第14条(会計年度)         
会計年度は、毎年9月1日〜翌年8月31日とする。

第15条(会費)         
会費及び入会金は、総会において決定する。         

第16条(会計報告)          
本会の会計報告は、毎年一回定時総会で報告する。        
会長は、会計年度途中であっても、会計報告を求めることができる。

第17条(解任・脱会)         
1. 役員が任期中、本会の名誉を損ない又本会の趣旨に反し、不適切な言動があった場合には、理事会の議決により、解任することができる。        
2. 父兄が本会の名誉を損ない又本会の趣旨に反し、不適切な言動があった場合には、理事会の議決により、脱会させることができる。

第18条(損害賠償)         
本会の選手が本活動中に負傷又は死亡したときは、本会で加入している保険金以外の損害賠償請求はしえないものとする。

第19条(その他)         
1. 本会規約に定める他は理事会で決議し運営にあたる。         
2. 本会規約に定める他は日本シニアリーグ野球協会及び中国支部会則に準じる。