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南千住ソフトテニスクラブ規約

会 則   我々「南千住ソフトテニスクラブ」会員は、ソフトテニスを通して、スポーツの規範とする精神に則り、会員相互の親睦・交流を図り、無理なく自分の可能な範囲の努力をし、技術の向上をめざし、楽しく活力ある日常生活の糧となることを目的とし、ここにクラブを創設する。

第 1 章  総 則

第 1 条  我々の会は、「南千住ソフトテニスクラブ」(以下、「クラブ」という。)と称し、その本部を会長宅に置く。

第 2 条  クラブは、ソフトテニスを対象として、会員相互の親睦を図り、併せて技術の向上を目的とする。

第 3 条  この規約設定の所以は、クラブ運営の基本原則とし、クラブ促進の措置を講じ、もってクラブ及び南千住地域の健全な発展に寄与することを目的とする。

第 2 章  組 織

第 4 条  クラブは、荒川区・その近接地域に在住又は在勤する12歳以上の者によって構成する。

第 5 条  入会希望者は、第4条に該当し、会員の紹介により、役員の承認を得て、入会金及び必要物の提出によって、会員とする。ただし、中学生・高校生は、保護者の同意を必要とする。

第 6 条  クラブに、下記の役員を置き、運営にあたる。

 ・会 長 1名  ・幹事長 1名  ・幹 事 若干名  ・会 計 1名  ・会計監査 1名

第 7 条  会長は、クラブを代表し、その業務を総括する。

第 8 条  幹事長は、会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。

第 9 条  幹事は、幹事長を補佐する。

第 3 章  会 議

第 10 条  クラブの会議は、下記のとおりとする。

 1 総会    2 役員会

第 11 条  総会は、会員をもって構成し、役員の選出、予算・決算の承認、規約の改正、その他役員会が提出する事項を審議し、会長はこれを招集する。

第 12 条  役員会は、役員をもって構成し、クラブの運営について協議し、会長はこれを招集する。

第 13 条  会議の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合、議長がこれを決す。

第 4 章  会 計

第 14 条  クラブの入会金は千円、年会費は四千円とする。ただし、中学生は三千五百円とする。

第 15 条  クラブの会計年度は、4月1日から、翌年3月末までとする。

第 16 条  クラブの経費は、会費及び入会金、その他の収入により充当する。

第 17 条  会計は、クラブの一切の会計を掌り、総会において会計報告をしなければならない。

第 18 条  会計監査は、会計の監査事務を行う。

第 5 章  活 動

第 19 条  クラブは、荒川区立南千住第二中学校のテニスコートにおいて、同好卒業生及び南千住在住・在勤者を中心とするソフトテニス愛好者によって、同競技活動を通じ地域のスポーツ振興を図る。

第 20 条  テニスコートの使用にあたり、会員は下記の事項を遵守すること。

  1  コート内の喫煙および飲食物の持ち込みは禁止する。

  2  コート内では、テニスシューズを着用すること。

  3  校内の器物を無断で移動・使用しないこと。

  4  テニスコートの利用時間を守ること。

第 6 章  罰 則

      クラブは、前文に基づき、かくのごとき章の不必要を願う。

第 21 条  クラブは、下記事由が生じた時は、役員会に諮り、退会させることができる。

  1  クラブの規約に反したとき。

  2  クラブに対し、不利な言動・行動をしたとき。

  3  理由なく会費を滞納し、または、4ヶ月以上無断欠席したとき。

第 7 章  雑 則

第 22 条  脱会者及び第21条第3項により退会させられた者の再入会は、役員会が認める特別の事情がない限り、クラブ維持のため、これを禁ずる。

第 23 条  活動時における会員の事故に対する本会の補償範囲は、会員がクラブを通じて加入しているスポーツ保険の補償範囲内とし、その他の事故についてクラブは、一切の責任を負わない。

この規約は、昭和58年10年1日より施行する。

昭和63年4月1日 一部改正

平成11年4月1日 一部改正

平成18年4月1日 一部改正

 


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