錦野球スポーツ少年団規約

1章 総則

(趣旨)

1条 本団は,錦野球スポーツ少年団(以下「本団」という。)と称する。

2 本団の円滑な運営を行うための規約を定めるものとする。

(目的)

2条 本団の目的は,以下のものとする。

角丸四角形: 1 野球を通じてあらゆるルールを尊重できるスポーツマンの素養と,健康で,明るく,心身ともにたくましい子どもたちを育成する。
2 本団は,子どもから高齢者まで,地域に住むすべての住民が一緒に参加できる,地域に根ざし,地域に開かれ,地域から認められる活動を展開し,地域社会の発展に寄与する。
3 以上の目的のために,子ども,親,指導者,地域とのコミュニケーションを緊密にとりながら,公平で民主的なチーム運営に努める。
 

 

 

 

 

 

 

 


(活動)

3条 本団は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う。

(1)本団の運営及び維持改善に関すること

(2)本団の練習及び対外試合に関すること

(3)その他本団の目的達成に必要な事業に関すること

(日本体育協会日本スポーツ少年団への登録)

4条 毎年,財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団に登録する。これは一個人が運営する私的団体とは異なり,日本スポーツ少年団の目的に従った公的団体・公的活動であることを宣言するものである。

 

2章 団員

(構成)

5条 本団は,野球を愛好する小学生で保護者の賛同を得た者,及びその保護者,並びに本団の活動に賛同し協力する指導者をもって構成する。

(入会手続)

6条 本団に入団しようとする小学生は,別に定める申込書に,別に定める入会金を添えて申し込むものとする。

2 申込書の記述事項に変更が生じたときは,速やかに届けなければならない。

(団員の責務)

7条 団員は,本団の活動に際しては,本団の規約及び「錦の誓い10か条」等を遵守するとともに,指導者の指示に従わなければならない。

2 団員は,スポーツ安全保険に加入しなければならない。

3 団員は,活動を行うとき,その活動に適した健康状態で行うこと。

(練習)

8条 練習は,監督及びコーチ(以下「指導者」という。)が計画を立て,全保護者団員及び指導者の下に行うものとする。

(事故の責任)

9条 団員は,本団の活動に際しては,指導者の指示に従い,自己の責任において行動するものとする。

 2 前項に違反して行動した結果において,盗難,傷害等の事故が起こった場合は,本団及び部長,指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

(退会)

10条 本団は,本団の定める規約等を遵守しない団員を,退会させることができる。

 

3章 役員

(役員)

11条 本団に次の役員を置き,総会において団員の互選により決定する。

(1)部長     1名

(2)副部長    若干名

(3)監督     1名

(4)コーチ    若干名

(5)書記     若干名

(6)会計     若干名

2 部長は,本団を代表し,団務を統轄する。

3 副部長は,部長を補佐し,部長に事故あるときは,その職務を代理する。

4 監督,コーチは,団員を指導する。

5 書記は,本団の事務を担当する。

6 会計は,本団の経理を担当する。

(事務所)

12条 本団の事務所は,部長宅に置く。

(任期)

13条 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 役員は,次のいずれかに該当するときは,総会の議決を経て解任することができる。

(1)心身の不調等で,その職務に耐えられないと認められるとき。

(2)役員として相応しくない行為があったと認められるとき。

(監督,コーチ)

14条 指導者は,本団の規約を遵守しなければならない。

2 指導者は,無限の可能性を持っている団員の人権を尊重しながら,団員の心身の健全な育成に努めなければならない。

2 指導者は,常に創意と工夫を重ね,効率的かつ効果的な練習,試合を心がけるとともに,野球技術,指導法,健康管理,事故防止等に関する情報収集や研究するなどして,自己研鑽に努めなければならない。

3 指導者は,常に自身の心身の鍛錬に心がけ,団員から尊敬され,目標となるような人格の向上に努めなければならない。

(顧問,参与)

15条 本会には,顧問,参与等を置くことができる。

2 顧問,参与等は,総会において推挙あるいは解任することができる。

3 顧問,参与等は,総会における議決権は持たない。

4章 会議

(総会)

16条 総会は,本団の最高議決機関であり,全保護者団員をもって構成する。

2 総会は,年1回部長が招集し,部長が議長となる。また,3分の1以上の団員の開催請求があるか,部長が必要と認めた時は,臨時に招集することができる。

3 総会は,団員の父母の半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。また,総会の議事は,出席者の過半数で決する。ただし,本団の規約の改廃や役員の解任など重要案件は3分の2以上の賛成で決することとする。

4 総会は,次の事項を議決する。

(1)本団の規約の改廃に関すること。(2/3以上)

(2)事業計画及び事業報告に関すること。

(3)予算及び決算に関すること。

(4)役員の選任に関すること。

(5)その他,本団運営に係る重要な事項に関すること。

(役員会)

17条 役員会は,総会に次ぐ議決機関であり,随時開催するものとし,部長が招集する。

 

5章 会計

(団費)

18条 本団は,入会金,部費,補助金,寄付金等により運営するものとする。

(部費)

19条 入会金は2,000円,部費は団員一人当たり毎月3,000 円,活動費として年2回(4月と10月)2,000円,ユニフォーム代は入会時2,000円とする。

2 団費が不足した場合には,役員会での承認を経て,適正な額を徴収する。

(会計年度)

20条 本団の会計年度は,毎年8月1日に始まり,翌年の7月31日に終る。

2 決算は,会計監査の審査を経て,総会で報告されなければならない。

 

6章 補則

(後援事業)

21条 本団は,親睦を深めるため,レクリエーション等の行事を計画,実行するものとする。

2 行事計画は総会で決定し,詳細については役員会で企画し,全団員の協力を得て実施するものとする。

(委任)

22条 この規約に定めるもののほか必要な事項については,役員会を経て,部長がその都度決定する。

(解散)

23条 本団の解散は,総会において3分の2以上の同意を得なければならない。

 

  附 則

この規約は,平成18年7月9日から施行する。

この規約は,平成19年7月8日から施行する。