
錦野球スポーツ少年団規約
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本団は,錦野球スポーツ少年団(以下「本団」という。)と称する。
2 本団の円滑な運営を行うための規約を定めるものとする。
(目的)
第2条 本団の目的は,以下のものとする。
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(活動)
第3条 本団は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う。
(1)本団の運営及び維持改善に関すること
(2)本団の練習及び対外試合に関すること
(3)その他本団の目的達成に必要な事業に関すること
(日本体育協会日本スポーツ少年団への登録)
第4条 毎年,財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団に登録する。これは一個人が運営する私的団体とは異なり,日本スポーツ少年団の目的に従った公的団体・公的活動であることを宣言するものである。
第2章 団員
(構成)
第5条 本団は,野球を愛好する小学生で保護者の賛同を得た者,及びその保護者,並びに本団の活動に賛同し協力する指導者をもって構成する。
(入会手続)
第6条 本団に入団しようとする小学生は,別に定める申込書に,別に定める入会金を添えて申し込むものとする。
2 申込書の記述事項に変更が生じたときは,速やかに届けなければならない。
(団員の責務)
第7条 団員は,本団の活動に際しては,本団の規約及び「錦の誓い10か条」等を遵守するとともに,指導者の指示に従わなければならない。
2 団員は,スポーツ安全保険に加入しなければならない。
3 団員は,活動を行うとき,その活動に適した健康状態で行うこと。
(練習)
第8条 練習は,監督及びコーチ(以下「指導者」という。)が計画を立て,全保護者団員及び指導者の下に行うものとする。
(事故の責任)
第9条 団員は,本団の活動に際しては,指導者の指示に従い,自己の責任において行動するものとする。
2 前項に違反して行動した結果において,盗難,傷害等の事故が起こった場合は,本団及び部長,指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(退会)
策10条 本団は,本団の定める規約等を遵守しない団員を,退会させることができる。
第3章 役員
(役員)
第11条 本団に次の役員を置き,総会において団員の互選により決定する。
(1)部長 1名
(2)副部長 若干名
(3)監督 1名
(4)コーチ 若干名
(5)書記 若干名
(6)会計 若干名
2 部長は,本団を代表し,団務を統轄する。
3 副部長は,部長を補佐し,部長に事故あるときは,その職務を代理する。
4 監督,コーチは,団員を指導する。
5 書記は,本団の事務を担当する。
6 会計は,本団の経理を担当する。
(事務所)
第12条 本団の事務所は,部長宅に置く。
(任期)
第13条 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 役員は,次のいずれかに該当するときは,総会の議決を経て解任することができる。
(1)心身の不調等で,その職務に耐えられないと認められるとき。
(2)役員として相応しくない行為があったと認められるとき。
(監督,コーチ)
第14条 指導者は,本団の規約を遵守しなければならない。
2 指導者は,無限の可能性を持っている団員の人権を尊重しながら,団員の心身の健全な育成に努めなければならない。
2 指導者は,常に創意と工夫を重ね,効率的かつ効果的な練習,試合を心がけるとともに,野球技術,指導法,健康管理,事故防止等に関する情報収集や研究するなどして,自己研鑽に努めなければならない。
3 指導者は,常に自身の心身の鍛錬に心がけ,団員から尊敬され,目標となるような人格の向上に努めなければならない。
(顧問,参与)
第15条 本会には,顧問,参与等を置くことができる。
2 顧問,参与等は,総会において推挙あるいは解任することができる。
3 顧問,参与等は,総会における議決権は持たない。
第4章 会議
(総会)
第16条 総会は,本団の最高議決機関であり,全保護者団員をもって構成する。
2 総会は,年1回部長が招集し,部長が議長となる。また,3分の1以上の団員の開催請求があるか,部長が必要と認めた時は,臨時に招集することができる。
3 総会は,団員の父母の半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。また,総会の議事は,出席者の過半数で決する。ただし,本団の規約の改廃や役員の解任など重要案件は3分の2以上の賛成で決することとする。
4 総会は,次の事項を議決する。
(1)本団の規約の改廃に関すること。(2/3以上)
(2)事業計画及び事業報告に関すること。
(3)予算及び決算に関すること。
(4)役員の選任に関すること。
(5)その他,本団運営に係る重要な事項に関すること。
(役員会)
第17条 役員会は,総会に次ぐ議決機関であり,随時開催するものとし,部長が招集する。
第5章 会計
(団費)
第18条 本団は,入会金,部費,補助金,寄付金等により運営するものとする。
(部費)
第19条 入会金は2,000円,部費は団員一人当たり毎月3,000
円,活動費として年2回(4月と10月)2,000円,ユニフォーム代は入会時2,000円とする。
2 団費が不足した場合には,役員会での承認を経て,適正な額を徴収する。
(会計年度)
第20条 本団の会計年度は,毎年8月1日に始まり,翌年の7月31日に終る。
2 決算は,会計監査の審査を経て,総会で報告されなければならない。
第6章 補則
(後援事業)
第21条 本団は,親睦を深めるため,レクリエーション等の行事を計画,実行するものとする。
2 行事計画は総会で決定し,詳細については役員会で企画し,全団員の協力を得て実施するものとする。
(委任)
第22条 この規約に定めるもののほか必要な事項については,役員会を経て,部長がその都度決定する。
(解散)
第23条 本団の解散は,総会において3分の2以上の同意を得なければならない。
附 則
この規約は,平成18年7月9日から施行する。
この規約は,平成19年7月8日から施行する。

