登録方法
| 日本卓球協会登録について 参考(日本卓球協会 登録規定{抜粋}) PDF版の必要な方はこちら (1) 登録規程 (加盟会員) 第3条 登録会員とは各都道府県加盟団体に所属し、本会制定の事業に参加する者で、第4条の規定により 本会に登録した者をいう。また、原則として同一人の選手登録は一カ所に限る。 → 記入例 (種別) 第4条 登録会員は次の種別に区分する。 第1種 年令を制限しない一般および次の第2・第3・第4・第5・第6・第7種に所属しない者 第2種 日本学生卓球連盟に所属する学生 第3種 全国高等学校体育連盟卓球専門部に所属する生徒 第4種 中学生 第5種 小学生以下 第6種 全国教職員卓球連盟に所属する者 第7種 日本卓球リーグ実業団連盟に所属する者 (登録地) 第6条 本会に登録する者は、各都道府県加盟団体の地域内に居住地、勤務先、学籍地のいずれかがある 都道府県を登録地とする。 二 海外に居住または勤務を有する者で、前項に該当しない者は、原則として本籍地より登録すること ができる。 三 居住地と勤務先が2つの地域にまたがるときは、自己の意志によってそのいずれかの都道府県加盟 団体に所属しなければならない。 四 居住地とは住民登録がなされているところを指し、勤務先とは雇用者と雇用契約を締結した上で、 週7日のうち4日以上勤務する所を指す。学籍地とは、在学している学校の所在地を指す。 (複数の登録) 第7条 勤務先においてチーム編成ができない場合に限り、勤務先で登録をし、チーム戦出場のため勤務先 以外の一つのチームに二重登録することができる。ただし同一都道府県内に限る。 二 中学生(第4種)および小学生以下(第5種)は所属学校以外に同一都道府県内の一つのクラブに 二重登録することができる。 三 同一都道府県内に限り選手は役員(顧問、部長、監督、コーチ、アドバイザー等)を兼ねて登録 することができる。また役員登録は複数登録することができる。 (登録料の納入) 第8条 登録料は各都道府県加盟団体に納入するものとする。 二 第7条の二重登録者は、登録数分の登録料を納入しなければならない。 (登録手続) 第10条 本会に登録する会員は、各都道府県加盟団体を通じて登録しなければならない。 二 登録会員は、都道府県加盟団体に備付の本会加盟登録申請書に必要事項を記入し、各都道府県加盟 団体の規定する会費(所属会費)に本会の登録料を添えて加盟申請をする。 三 登録は、毎年行うものとし原則として4月1日から6月30日までの間にその手続きを完了しなけ ればならない。ただし特別の事由により上記の期間内に登録の手続きができなかった場合は、その 事由を付し、都道府県加盟団体長名により本会に申請の上承認を得なければならない。 (登録変更) 三 登録の変更は申請人が加盟登録変更申請書を新たに所属する都道府県加盟団体を経由し、本会に登 録変更手続きを行う。この場合本会に対する登録料は不要とし、新たに加盟する都道府県加盟団体 への所属会費はその都道府県加盟団体で定めるところによる。 (登録料) 第13条 登録料は以下のように定める。 第1種 一 般 ¥1,500-/人 第5種 小 学 生 ¥ 700-/人 第2種 日 学 連 ¥1,100-/人 第6種 教 職 員 ¥1,500-/人 第3種 高 体 連 ¥ 900-/人 第7種 日本リーグ ¥1,500-/人 第4種 中 学 生 ¥ 700-/人 (附則) この規定は平成22年12月18日一部改訂、平成23年4月1日より施行する。 |
| 神奈川県の場合 ◎ 日本卓球協会登録は、各支部協会に申し込んで下さい。(1年毎の登録になります。) ◎ 支部協会→県協会→日本卓球協会の流れになります。 → 記入例 ◎ 登録の申込用紙は、各支部協会で配布しています。 ◎ 〆切は各支部協会にお問い合わせ下さい。年度途中の転校・転勤・転居、年度途中からの登録の希望等 も支部協会へご相談下さい。原則として神奈川県卓球協会では、6月20日までに支部協会より到着し た分を日本卓球協会へ送っています。 ◎ 大会に参加する場合は、登録すると配布される当該年度の日本卓球協会ゼッケンを着用することで協会 登録が確認されます。 (例)横須賀市在住 原則として横須賀卓球協会に申し込む。 チームに所属している場合は、チームが所在する支部協会を通して登録します。 在学の高校が横浜で高校の卓球部所属;横浜市卓球協会に申し込む。 職場が川崎で職場のチームに所属;川崎卓球協会に申し込む。 大学が鎌倉で大学のチームに所属;鎌倉市卓球協会に申し込む。 (更に関東学連を通して日学連登録の場合は、各大学ごとに日学連登録を行ってください。) |