津島市スポーツ少年団野球部会

    部会概要

     規 約

     内 規

     事業計画

     加盟チーム他
 規 約


【第1章】 総 則

 第1条  本会は愛知県軟式野球連盟津島支部学童部・津島市スポーツ少年団野球部会「以下野球部会」と称する。
 第2条  本会の事務局は部会長宅に置く。



【第2章】 目 的

 第3条  本会の目的は下記の各項による。
    1.少年野球の普及と基礎技術の習得。
    2.公正・協力・責任などの態度を身に付けさせる。
    3.少年の健全な身体と精神を養う。
    4.団員及び団員父兄の親睦をはかる。



【第3章】 組 織

 第4条  本会は野球部会団員にて編成されたクラブをもって組織する。
    1.チームの編成について
     イ 小学生年令層(12才まで)のクラブチームとして、リトルリーグ及び日本野球連盟など硬球を使用球としている
       団体に登録している者の参加は認めない。
     ロ 原則として、1校区1団体とし、団員は津島市に在住又は津島市の小学校に在籍し、自校区の生徒に限る。但し、
       途中転籍の指導者及び団員は認める。
     ハ 20才以上(成人)の責任者(男女を問わない)をチームの代表として届出なけれぱならない。
     二 本会に新しく加入するチームは役員会に於て承認を得なければならない。
     ホ 年度途中にての新加入、申込は準会員とし役員会が認めた場合、会員同等に試合をすることが出来る。



【第4章】 事 業

 第5条  本会は第3条目的達成のために下記の事業を行なう。
    1.各種大会の開催。
    2.野球部会主催の各行事。
    3.各種研修会の開催。
    4.団員及び団員父兄の親睦を図る行事。
    5.その他目的を達成するための行事。



【第5章】 役員及び運営委員・代議員

 第6条  本会には下記の役員及び運営委員・代議員を置く。
    1.学童部会長(会長という) 1名
    2.学童部少年野球兼スポーツ少年団野球部会会長(部会長という) 1名
    3.学童部少年野球兼スポーツ少年団野球部会副会長(副部会長という)
    4.事務局長
    5.会 計
    6.幹 事
    7.広 報
    8.海部津島連盟理事
    9.会計監査
    10. 理 事 各チーム 1名
    11. 代議員 各チーム 5名
      ※なお名誉会長、相談役、顧問を置くことが出来る。
      ※各チーム代表を幹事とする。
 第7条  学童部会長は愛知県軟式野球連盟津島支部長が当る。
      「学童部少年野球兼スポーツ少年団野球部会会長(以下部会長という)」は代表者会議の推拳により総会の承認を得
      なければならない。
    1.会長は本会を代表し会務を統括する。
    2.部会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
    3.副部会長は部会長を補佐し、部会長が事故あるときはその職務を代行する。
 第8条  副部会長及び下記役員は、部会長の推拳により、総会の承認を得なけれぱならない。
     イ 副部会長     ロ 事務局長     ハ 会 計      ニ 広 報
     ホ 海部津島理事   ヘ 幹 事      ト 会計監査
 第9条  名誉会長、相談役、顧問は役員の推挙により会長が委嘱する。但し、任期はその役員の任期期間とし再挙は妨げない。
 第10条 理事は理事会を構成し、事業計画に基づいて職務を遂行する。副理事は各チームより1名選出し理事を補佐し、事故
      ある時はその職務を代行する。
 第11条 理事は議長1名、副議長1名を選出する。議長は理事会を代表し会務を行なう。副議長は議長を補佐し議長が事故あ
      るときはその職務を代行する。
 第12条 役員の任期は2年とし、理事の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
    1.役員及び理事に欠員が生じた場合は欠員が生じた団体から補充することとし、任期は前任者の残任期間とする。
    2.役員及び理事は任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を代行する。
    3.代議員は総会に出席し総会を構成する。
    4.代議員は各チームより5名を推挙する。但し、内1名は各チームの代表者であること。



【第6章】 会 議

 第13条 本会の会議は、役員会および理事会、総会とする。毎年度の事業計画は役員会で作成し、総会の承認を得なければな
      らない。
 第14条 役員会及び理事は毎月1回定時に招集する。但し、会長が必要と認めたときは臨時に招集することが出来る。
    1.役員会は第3条、第5条の目的達成のため計画立案及び、外部団体との折衝と経費の予算・決算を行なう。
    2.理事会は役員会の決定事項を参加チームに連絡徹底するとともに、事業遂行のため、運営管理等の推進と記録の整理
      等を行なう。
    3.理事会は必要により、各チームの監督を招集し、運営に必要な事項について説明及び打ち合わせを行なうことが出来
      る。
    4.役員会の議長は事務局長があたる。



【第7章】 総 会

 第15条 本会は毎年1回の総会を開催する。
      但し、部会長が必要と認めた時は、臨時に召集することが出来る。又、代議員の過半数の署名、要望のあったときは
      部会長は臨時総会を開かねばならない。
    1.部会長を総会にて承認する。
    2.総会には議長1名、書記1名を選出する。
    3.議長は総会の進行を遂行する。
    4.総会は代議員数の過半数を持って成立する。
    5.議決は出席者の過半数をもって決する。同数の時は議長がこれを決する。



【第8章】 会 計

 第16条 本会の経費は下記に掲げるもので支弁する。
      1.会費 2.入会金 3.補肋金 4.寄付金 5.その他の収入
 第17条 本会の会計年度は3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
 第18条 本会の年会費は1チーム10、000円と団員及び指導者1名に付1、300円を毎年3月の第1回理事会にて微収する。
      但し、必要に応じ臨時徴収するときもある。
 第19条 本会に新しく加入するチームは、加入金として10、000円を徽収する。
 第20条 年度途中にて退会するチームがあっても、会費、その他―切返済しない。
 第21条 会計は毎年度予算書及び決算書を作成し、決算書は会計監査の監査を受け、総会の承認を得なければならない。



【第9章】 審判部

 第22条 本会には審判部を置き、競技の正常な普及と発展向上を図る。
 第23条 審判員は各チームより選出し、下記のことを行なう。
    1.各試合の審判
    2.競技規則の普及
    3.審判に関する研修
    4.各会場に関する特別ルールの決定
    5.その他必要な事項
 第24条 審判長は副部会長が兼務し、副審判長1名を審判員より委嘱することが出来る。
      審判長が必要と認めたときは、外部より審判員を委嘱することが出来る。但し会長の承認を必要とする。
 第25条 副審判長は審判長を補佐し、審判長事故あるときはその職務を代行する。



【第10章】規 律

 第26条 会員は、本規約に従わなけれぱならない。
    1.会員は、第5条に定められた事業中に理由なく棄権をしてはならない。
    2.野球部会の主催・共催、又は、役員会で認められた対外試合以外の行事に参加するときは、会長もしくは部会長の承
      認を受けなけれぱならない。
    3.規約に違反したときは、役員会に於て処分を決める。



【第11章】慶弔見舞規定

 第27条 弔事
    1.野球部会の役員、理事、その他野球部会に対し功績のあった役員が認めた者に次の弔意を表すこととする。
     イ 本人死亡の場合      10、000円の香典と弔電
     ロ 本人の配偶者、同居の両親
       及び子弟の死亡の場合     5、000円の香典と弔電
 集28条 見舞
    1.野球部会の役員、理事が疾痢又は事放等の原因により引き続き1ヶ月以上入院した場合に、下記の見舞金を呈す。
      また、指導者の指導中の事故に限り同等扱いとする。
     イ 見舞金            5、000円



【第12章】規約の変更

 第29条 この規約は総会において、過半数の同意を得て変更することが出来る。



 附 則

 本規約は施行について、必要により役員会にて内規を定めることが出来る。
 本規約は昭和54年 4月 1日より施行する。
 本規約は昭和59年 4月 1日一部改正施行する。
 本規釣は昭和60年 4月 1日一部改正施行する。
 本規約は昭和61年 2月 9日一部改正施行する。
 本規約は平成 2年 1月 1日一部改正施行する。
 本規約は平成10年 3月 1日一部改正施行する。
 本規約は平成12年 2月20日一部改正施行する。
 本規約は平成15年 2月16日一部改正施行する。