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成年後見制度の概要

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任意後見制度   詳細
精神上の障害(認知症、知的・精神障害等)により判断能力が不十分になった場合に、あらかじめ自分の選んだ任意の代理人に、

自分の財産管理や身上監護(介護施設等への入退所契約等)などの事務の一部または全部について代理権を付与する委任契約

を結んでおき、本人の判断能力が衰えた段階で本人、配偶者、四親等以内の親族又は任意後見人受任者が申立をして、裁判所により任意後見監督人が選任された時点で効力が発生する制度です。
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遺言・成年後見制度を利用した相続対策をご紹介いたします


法定後見制度   詳細

法定後見制度は、被後見人其々の判断能力の状況に応じて柔軟な対応をするため、補助・保佐・後見の三つの類型に分類されました。 

これを判断能力低下の簡単な例で説明すると、補助は、

「最近物忘れがひどくなってきたな。普通の生活しているには問題ないけど、今度土地を売る契約をするようだし誰か付いていないと不安だな」というような例の方が、保佐は、

「最近、父はしっかりしている時と、呆けている時とがあるんだよ。一人でいる時、訪問販売などで要らない契約させられないか心配だよ。」というような例の方が又後見は、

「母は認知症が進行してしまって、もう息子の俺のことも分らないんだ。」という段階まで判断能力が衰えた方が対象になります。

 どの類型に該当するか判断するため、家庭裁判所調査官による申立人や親族への聴取、医師の鑑定(補助は除く)、本人との面接が行なわれ、その結果により審理が行なわれ、審判が下されます。


以前の制度との比較
認知症や知的障害や精神障害を持つ方々が、社会生活を行う上で、様々な契約や遺産分割協議等の法律行為をする場合に、判断能力の不十分な本人に代わって、法律行為を行ったり支援したりする後見人を選任するのが成年後見制度です。
これ以前にも、民法上で「禁治産者・準禁治産者」とうい制度がありましたが
  • 定型的に規定された制度で、柔軟性に欠けていたため使い出の悪い制度
  • 比較的重度な精神障害者を対象とした場合に限られていたので、軽度の認知症の方々には適用できないため軽度の方々が難しい契約をしなければならないとき不利になる
  • 禁治産者・準禁治産者が戸籍に記載されるため、利用に抵抗感がある
  • 後見人・保佐人が夫婦の場合は配偶者が必ずならなければならないため、高齢の配偶者では難しいし、複数人での後見ができない
等の問題があったところから平成12年4月に現在の新しい成年後見制度が制定されました。

《新成年後見制度の理念》
  • 自己決定の尊重
  • 残存能力の活用
  • ノーマライゼーションの理念
以上の理念により、高齢化社会への対応及び障害者福祉の観点から判断能力の不十分な方々をサポートする制度です。
住所 : 〒988-0214 宮城県気仙沼市最知荒沢192-1 北斗2F TEL 0226-27-3732 Email : ha8103to@oboe.ocn.ne.jp

成年後見制度は、大きく二つの制度にわけられます。 一つは法定後見制度、もう一つは任意後見制度です。 この二つの制度は後見人を選任するという点では同じですが選任する方法や手続、選任する段階で大きく異なります。 どちらを利用するかを決めるポイントは、被後見人の判断能力が、「既に衰えている」か、「通常の判断能力がある」かになります。  「既に衰えている」人が利用する制度が、法定後見制度です。 この制度は、本人、配偶者、四親等以内の親族又は、市町村長が申立人になり、後見人候補者を選定して後見(保佐・補助)開始の審判の申立をする仕組みです。 それに対し、「通常の判断能力がある」人が利用する、任意後見制度は、自分が将来、認知症等により判断能力が衰えた時に、予め自分の信頼できる人等に後見人受任を依頼し代理権の範囲を決めて公正証書にて契約しておく制度です。公正証書は登記されます。 


戸籍の記載から登記制度へ
以前は、禁治産者・準禁治産者の宣告が確定すると、事実が広告され戸籍に記載された。

新制度では、公示制度として、後見の内容や権限等を登記し、その内容は本人等の限られた方の請求ににより「登記事項証明書」によって開示する。