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任意後見制度

あなたのご意思を子孫に伝えるお手伝い

精神上の障害(認知症、知的・精神障害等)により判断能力が不十分になった場合に、あらかじめ自分の選んだ任意の代理人に、自分の財産管理や身上監護(介護施設等への入退所契約等)などの事務の一部または全部について代理権を付与する委任契約を結んでおき、裁判所により任意後見監督人が選任された時点で効力が発生する制度です。
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遺言・成年後見制度を利用した相続対策をご紹介いたします

住所 : 〒988-0214 宮城県気仙沼市最知荒沢192-1 北斗2F TEL 0226-27-3732 Email : ha8103to@oboe.ocn.ne.jp
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成年後見制度
 
■判断能力が十分な人
@任意後見契約の締結 〔委任契約自分の財産管理、療養監護に関する事務の全部または一部について代理権付与
〔契約の効力発生〕任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が発生する定め
〔作成方式〕公正証書により作成 作成後法務局より東京法務局後見登記課に登記される
  判断能力が不十分になった
  • 法定後見の補助要件に該当する程度以上の精神の障害(痴呆・知的障害・精神障害等)
A任意後見監督人の選任の申立  
  • 申立権者は、本人・配偶者・四親等以内の親族、任意後見受任者
B任意後見監督人の選任
  • 本人の同意により、家裁が選任
任意後見監督人による監督開始 ★任意後見人の代理権の効力発生

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